インターフェロン治療には医療費助成制度が利用できます
2008年4月から、C型慢性肝炎・C型代償性肝硬変に対するインターフェロン治療を受ける方に対して、医療費の公的な助成制度が始まっています。
助成の対象
- ● 肝がんの合併のないC型慢性肝炎、C型代償性肝硬変に対するインターフェロン治療(医療保険が適応される治療)を受ける方が対象となります。
- ペグインターフェロン・リバビリン併用療法(注1)
- ペグインターフェロン・リバビリン・テラプレビル併用療法
- ペグインターフェロン単独療法(注1)
- インターフェロン・リバビリン併用療法(注1)
- インターフェロン単独療法(注1)
- ● 感染経路は問いません。
- ● 過去に医療費助成を受けてインターフェロン治療を行った方が、再びインターフェロン治療を行う場合も助成の対象となります(注2)。
助成額
インターフェロン治療にかかる薬剤費、診察費、入院費などの自己負担の上限を、月額1〜2万円とし、残りの費用を国と自治体(都道府県)が負担します。
| 世帯の市町村民税課税年額※ |
自己負担の上限額(月額) |
| 235,000円未満 |
10,000円 |
| 235,000円以上 |
20,000円 |
- ※原則として世帯全員の合算、ただし税制上・医療保険上の扶養関係にないと認められる方については、当該「世帯」の市町村民税額の合算対象から除外できます。
助成期間
原則1年間ですが、ペグインターフェロン・リバビリン併用療法では1年6カ月まで延長できる場合があります(注3)。
» 医療費助成制度の詳しいことは、主治医・肝臓の専門医および都道府県の窓口、最寄りの保健所などにお問い合わせください。
- (注1)これまでに、十分量のペグインターフェロン・リバビリン・テラプレビル併用療法の24 週投与が行われた場合を除きます。
- (注2)今回の治療がペグインターフェロン・リバビリン・テラプレビル併用療法であれば、前回の治療に関わらず、二度目の助成を受けることができます。
今回の治療がペグインターフェロン・リバビリン・テラプレビル併用療法以外の場合は、前回、十分量のペグインターフェロンおよびリバビリン併用療法による48週投与を行ったが36週目までにHCV RNAが陰性化しなかった方、前回、ペグインターフェロンおよびリバビリン併用療法による72週投与が行われた方は、二度目の助成を受けることはできません。
- (注3)一定の要件を満たし、医師が、ペグインターフェロンとリバビリンの併用療法の延長投与(72週投与)が必要と認める方。