2008年4月から、C型肝炎の根治を目的とするインターフェロン治療を受けるすべての方に対して、医療費の公的な助成制度が新しく始まりました。ペグインターフェロンとリバビリンの併用療法もこの助成の対象です。
助成の対象
- ● C型肝炎の根治を目的とするインターフェロン治療(医療保険が適応される治療)を受ける方が対象となります。
- ペグインターフェロン・リバビリン併用療法
- ペグインターフェロン単独療法
- インターフェロン単独療法
- ● 感染経路は問いません。
- ● 過去にインターフェロン治療を行った方が、再びインターフェロン治療を行う場合も助成の対象となります。
- ● 根治を目的としないインターフェロン少量長期療法や他の薬剤による治療は助成の対象となりません。
助成額
患者さんの世帯の収入によって、インターフェロン治療にかかる薬剤費、診察費、入院費などの自己負担の限度額が下表のように設定され、これを超える費用は都道府県と国が補助します。なお、世帯の収入は、市町村民税(所得割)の課税年額で区分けされます。 助成の期間は1年間です。
| 階層区分 | 世帯あたり市町村民税(所得割)課税年額 | 自己負担額の上限(月額) |
|---|---|---|
| A階層 | 65,000円未満 | 10,000円 |
| B階層 | 65,000円以上235,000円未満 | 30,000円 |
| C階層 | 235,000円以上 | 50,000円 |
インターフェロン治療を必要としていることを示す診断書など、以下のようないくつかの書類が申請に必要です。
- 肝炎インターフェロン治療受給者証交付申請書(発行:お住まいの都道府県)
- 医師の診断書(発行:かかりつけの医師など)
- 患者さんの氏名が書かれた被保険者証等の写し(発行:各保険者)
- 患者さんの属する世帯全員について記載のある住民票の写し(発行:お住まいの市町村)
- 市町村民税課税年額を証明する書類(発行:お住まいの市町村)
実際に必要となる書類や書類の提出先は、都道府県ごとに異なります。
申請が認められれば、肝炎インターフェロン治療受給者証が交付されます。
医療費助成は、受給者証の発行日から1年間となるため、インターフェロン治療を受けることが決定してから申請していただくことが勧められます。
これまで専門医の診察を受けていない方は、まず専門医を受診して、根治を目指すインターフェロン治療が行えるか否かを確認していただく必要があります。助成の申請についても、受診先の専門医または医療機関の相談窓口にまずご相談いただくのがよいでしょう。
この助成制度のあらましについては、以下の厚生労働省のホームページに掲載されていますので、ご覧ください。




