患者さんの情報広場 医療費助成制度 -2009年4月、受給要件緩和と延長が可能に!-

インターフェロン治療の医療費助成制度が改定されました。

2008年4月から、C型肝炎の根治を目的とするインターフェロン治療を受けるすべての方に対して、医療費の公的な助成制度が新しく始まりました。ペグインターフェロンとリバビリンの併用療法もこの助成の対象です。2009年4月には一部改定が行われ、さらに利用しやすくなりました。

助成の対象

  • ● C型肝炎の根治を目的とするインターフェロン治療(医療保険が適応される治療)を受ける方が対象となります。
  • ペグインターフェロン・リバビリン併用療法
  • ペグインターフェロン単独療法
  • インターフェロン単独療法
  • ● 感染経路は問いません。
  • ● 過去にインターフェロン治療を行った方が、再びインターフェロン治療を行う場合も助成の対象となります。
  • ● 根治を目的としないインターフェロン少量長期療法や他の薬剤による治療は助成の対象となりません。

助成額と助成期間

インターフェロン治療にかかる薬剤費、診察費、入院費などの自己負担の上限を、収入に応じて月額1〜5万円とし、残りの費用を国と自治体が負担します。
2009年4月からは、自己負担の上限額を決める所得階層区分の算定の基準(注1)が変更され、また助成期間は最長1年間とされていましたが、一部の患者さん(注2)については最長1年6カ月に延長されました。

  • (注1)「住民票上の世帯全員の市町村民税課税年額の合算」から「原則として住民票上の世帯全員の市町村民税課税年額の合算、ただし税制上・医療保険上の扶養関係にないと認められる者については、当該「世帯」の市町村民税額の合算対象から除外できる」に変更。
  • (注2)一定の要件を満たし、医師が、ペグインターフェロンとリバビリンの併用療法の延長投与(72週投与)が必要と認める患者。
世帯の市町村民税課税年額※ 自己負担の上限額(月額)
65,000円未満 10,000円
65,000円以上235,000円未満 30,000円
235,000円以上 50,000円
  • ※原則として世帯全員の合算、ただし税制上・医療保険上の扶養関係にないと認められる方については、当該「世帯」の市町村民税額の合算対象から除外できます。

助成を得るには、申請が必要です。

インターフェロン治療を必要としていることを示す診断書など、以下のようないくつかの書類が申請に必要です。

  1. 肝炎インターフェロン治療受給者証交付申請書(発行:お住まいの都道府県)
  2. 医師の診断書(発行:かかりつけの医師など)
  3. 患者さんの氏名が書かれた被保険者証等の写し(発行:各保険者)
  4. 患者さんの属する世帯全員について記載のある住民票の写し(発行:お住まいの市町村)
  5. 市町村民税課税年額を証明する書類(発行:お住まいの市町村)

実際に必要となる書類や書類の提出先は、都道府県ごとに異なります。
申請が認められれば、肝炎インターフェロン治療受給者証が交付されます。

各都道府県のウェブサイト一覧

インターフェロン治療を受ける予定の専門医にご相談ください。

医療費助成は、受給者証の発行日から1年間〜1年6ヵ月間となるため、インターフェロン治療を受けることが決定してから申請していただくことが勧められます。
これまで専門医の診察を受けていない方は、まず専門医を受診して、根治を目指すインターフェロン治療が行えるか否かを確認していただく必要があります。助成の申請についても、受診先の専門医または医療機関の相談窓口にまずご相談いただくのがよいでしょう。

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この助成制度のあらましについては、以下の厚生労働省のホームページに掲載されていますので、ご覧ください。

厚生労働省「新しい肝炎総合対策の推進」

厚生労働省「インターフェロン治療に対する医療費の助成」

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